経歴詐称

面接の際に経歴を偽る人達

就職難が続く昨今。転職サイトは盛況のようですが、実際には求人数は少なく求職者にとってはやはり狭き門となっています。そういう背景にあり、少しでも競合相手より優位に立ちたいという一部の入社希望者が経歴を偽って面接に臨むケースが年代を問わず増加気味。「嘘のキャリア」や「第一印象」で入社に至ることは珍しいことではありません。
経歴詐称が判明した場合は「告知義務違反」として解雇理由になり、新入社員であったり業務上の過失が多い様な場合は、懲戒解雇となる可能性は高いでしょう。しかし、ある程度の仕事を任せる程のポジションにいる場合や勤続年数が10年以上ともなれば、それだけでは解雇理由とならないというケース(判例)もあります。
第一印象がいくら良くても面接や採用試験だけでは把握できない事は沢山あります。寧ろ、判らないことの方が遙かに多いのです。

人を雇うと言うことは企業にとって非常に大きな買い物(投資)。 その投資を死に金にしない為に、またネグリジェントハイアリング(怠惰雇用。雇用者責任が問われます)や企業防衛という観点からも雇用調査(採用調査)は必要不可欠な作業なのです。

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