調査会社の創業者ブログ【松谷廣信】

調査会社の創業者ブログ

デフォルト画像

人事調査、採用調査NO2

調査録2006/11/15

先週の続き。

既に述べた通り、個人情報保護の流れから、人事調査採用調査、
雇用調査
)は非常に難しくなっているが、かと云って「難しいから出来ません」では商売にならない。寧ろ、
「難しいからお願いしているのだ」というのがお客様の本音であろう。

そこで、調査員は「応えてくれない先から如何に聞き出すか・・」、これが最大の課題であり、所謂、取材力・
調査力が問われることとなる。とは云っても会社方針で、「個人の事は本人承諾なくしては一切応えてはならない」と規定しているところが有り、
そんな先に、個人情報保護法の解釈を説いてみても始まらないし、平身低頭でお願いしても始まらない。如何にして、
調査取材と思われない感じで聞き出すか・・である、これには相当のテクニックがいる。

そこで、「そのテクニックとは・・・」と書きたいところだが、 ”それを書いちゃーおしまいだよ!”
と弊社の鬼部長が横目で睨んでいるので書くにかけない。誠に申し訳なく思いますが・・・トホホ。

Continued from last week.

As already mentioned, from the flow of personal information protection, human resource surveys (hiring surveys,
It has become very difficult to conduct an employment survey, but it is no business to say, “It’s too difficult to do. On the contrary.
The true feeling of the customer is that “I’m asking because it’s difficult.

The biggest challenge for the researcher is to find out how to get information out of people who don’t respond.
The research skills will be put to the test. However, there are some company policies that stipulate that “no personal matters shall be dealt with without the consent of the individual”.
We can’t get started even if we try to explain the interpretation of the Personal Information Protection Law, and we can’t get started even if we ask them to do so with a low profile. How can I…
It takes a great deal of technique to get the information out in a way that doesn’t seem like an investigative interview.

So, I could write, “What’s that technique…” but I’m done writing that!”
I don’t have time to write about it because the head of our company’s demon department is glaring at me sideways. I’m really sorry about this.

 

One thought on “人事調査、採用調査NO2”

  1. はじめまして。
    「経歴詐称」について調べていて、こちらのサイトにたどり着きました。
    派遣の顔合わせに行く時に、略歴書を提出するんですが、その略歴を派遣会社が
    勝手に改ざんしてありました。
     A社とB社で半年ごとに勤めた職歴→A社のみで1年
     2回ほどある半年ごとの空白期間→働いて胃たことに
     今年の4月にやめた職歴→9月まで働いていたことに
     こんなケース初めてだったので、驚いて、
     「これって、まずいんじゃないですか?」って聞いたら、「嘘をついてるわけじゃ
     なくて、空白期間を埋めただけだから、大丈夫です。」と言われました。
     こんな略歴で、就業することになったけど、問題ないのでしょうか?
     経歴詐称にあたるのではないか?と不安です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

お気軽にお問合せください

東京03-6661-9138大阪06-6313-0110

私たちは如何なる場合に於いても、人権に配慮した調査を実施しております。部落差別に関する調査は一切お受けすることが出来ません。また、ストーカー等犯罪に絡む恐れのある調査もお受け出来ません。

  • フォームからのお問合せ
  • 見積依頼

調査項目

  • 調査会社の創業者ブログ
  • 調査会社の社長ブログ
  • 調査員の採用情報
  • 暴力団排除宣言
  • 法令遵守宣言

トップへ戻る