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試用期間の“超短期解雇”後絶たず/試用期間中の解雇について

コラム 2022/01/21

https://news.yahoo.co.jp/articles/961dffe2c0000baf2047912d7257ccc81bf842c5

こちらのニュースで触れられているように、

試用期間中の解雇はある程度企業側に裁量が認められています。

法的に定められている点を引用しますと

>>従業員を辞めさせる際は少なくとも30日前に知らせ、できない場合は解雇予告手当を支給する義務がある。ただ、試用期間開始から14日以内なら、予告も手当も必要ないとされる。

ここの14日以内という話しは意外と知られていなかったりします。

とはいえ何でもいきなり解雇して良いというわけではなく、

「合理的な解雇理由」が必要です。

 

雇用したのでは雇用責任が発生するのは試用期間も同じですから、

人材の見極めはやはり入社前にしなくてはいけませんね。

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